電気用品安全法セミナー
消臭・除菌剤の噴霧装置を開発していますが、コンプレッサーを使って噴霧するためPSEマークを表示する必要があります。

今日は2時から4時まで近畿経済産業局で「電気用品安全法セミナー」が開催されたので参加しました。

「電気用品安全法 法令業務実施ガイド」を基に説明を受けました。

開発中の噴霧装置は「特定電気用品以外の電気用品(341品目)」の中で「電動力応用機械器具」の電気噴霧機に該当します。

その場合は基準適合確認後、自主検査でOKですがその記録は3年間の保管義務があります。

自主検査の中で一番大変なのは絶縁耐力検査で高い電圧をかける試験装置を導入する必要があります。

電気を使う製品はPSEマークがないと販売できないので大変です。

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