新型コロナウィルスによる就業制限解除の基準
新型コロナウィルスによる就業制限解除の基準
新型コロナウィルスによる就業制限解除の基準
社員の家族がコロナの陽性になり、濃厚接触者になったので14日から会社を休んでいますが今日メールで連絡が来ました。

その後本人もPCR検査で陽性になりましたが、特に発熱や他の症状も問題なく、厚生省のシステムに体温やその他の健康状態を毎日入力しているとの事

27日には療養期間が満了し、28日からは外出も可能になるとのことでした。

発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合はPCR陰性検査は不要で就業制限解除の基準を満たすとの事です。



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